業務案内

税理士の使命(税理士法第1条)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。


税理士の業務

税理士は、他人の求めに応じ、下記の業務を行います。

1.税務代理

税務代理

税務官公署に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申し立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。


2.税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。


3.税務相談

税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等に関する事項について相談に応ずることです。


4.会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳指導、その他財務に関する事務を行います。


5.租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。

なお、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つの業務については、有償・無償を問わず税理士でなければ行うことはできません。


サービス案内

渡部税理士事務所は、税理士法その他税法の規定に従ってお客様の信頼にこたえることを最重要課題としております。


当事務所の特徴

1.月次監査の重要性 

ビジネスのイメージ

法人企業は通常年に1度決算を迎え、法人税等の申告書を所轄の税務署へ提出することになります。したがって、年に一度の決算・申告をしっかり処理すれば特に問題はありません。しかし、それでは自身の企業の経営状況・資金繰り等の判断もなかなかつきにくいものです。

当事務所では毎月の月次監査を重視し、経営判断を迅速に行えるように適正な月次試算表を作成いたします。ひとつ例を挙げますと、消費税は税額計算の方法に「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類の計算方法があります。一定の要件を満たすと簡易課税を選択できるのですが、当然有利不利が発生します。しかも”選択できる”ということは、しなくてもよいということになります。選択しないで結果的に有利でしたら問題ありませんが、納付税額が過大となっていたら・・・。

毎月の月次監査及び処理を行うことにより、納付税額計算のシュミレーションを行う際の数字も正確になります。 


2.フットワーク重視

当事務所の基本方針として、毎月1度は会社へ訪問します(半年に1度、1年に1回決算時のみの契約ももちろんOKです!)。鎌倉市・逗子市・葉山町以外でもその方針に変わりはありません。とにかくフットワーク重視で駆け回ります。


3.コミュニケーションを大事にする

毎月1度訪問し、とにかく経営者である社長とのコミュニケーションをしっかりとります。業務に関する話はもちろん、雑談的な話もできるくらいの方がベターです。契約時には当事務所の提供する業務内容及び報酬料金等の説明をきちんとしたうえで、会社の状況も吟味し、ご納得をいただいてから契約させていただきます。


4.パソコン会計の導入

ビジネスのイメージ

当事務所はTKC会計システムを利用して会計業務を行っております。お客様側でこれらのソフトを利用して毎月の経理処理をして頂ければ報酬も割安となります。
当然パソコン会計の導入支援はいたします。

5.電子申告の推進

当事務所はここ数年急速に広まってきた電子申告に対応しております。確定申告については原則として法人・個人を問わず電子申告により提出いたします(通常の申告を希望される場合ももちろんOKです)。お客様の負担は一切ございませんのでご安心ください。


6.説明義務について

私どもの業務には時折判断を要すべき時が多々あります。専門家としてきちんと説明し、社長との話し合いのうえ適切に判断いたします。


7.さいごに

やはり最後はお客様と私との信頼関係に尽きると考えております。しっかりコミュニケーションをとりながら、お客様のご事業の発展とともに私自身も成長していきたいと考えております。フットワークには自信があります。いつでもご連絡ください。(お問合せはこちら)


ご契約までの流れ

1お問合せフォーム等によるお客様からのお問合せ

ホームページを御覧いただいたお客様からのお問合せをいただきます。

2訪問

訪問日時等のアポイントメントを取り、できる限り早い時期に渡部が訪問いたします。

3業務内容の説明

当事務所の業務内容及び報酬料金を詳細に説明いたします。

4業務委任契約(原則2年契約)

お客様に十分ご納得をして頂いたうえで業務委任契約を交わします。

5業務開始

業務委任契約に基づき業務を開始する。